残業代、本当はいくら?計算のしかたをマスターしよう
「なんでこんなに少ないの!?」
「もっともらえるはず!」
給与明細をみて、そう思ったことのある方は、多いと思います。
そう、残業代です。
残業をあんなにしたのに、これだけなんて、おかしい!
でも、そもそも、残業代ってどうやって計算するんだろう...
残業代の計算のポイントは、次の3つです。
1.計算の元になる給料
2.かける割増率
3.時間
それでは、順にみていきましょう。
まずは、月給制の人も、時給を計算しなければいけません。
(賃金)÷月の所定労働時間で計算することができます。
この(賃金)が要注意!
基本給だけでなく、以下7つの手当を除き、全ての手当も含めて計算するのです。
@家族手当
A通勤手当
B別居手当
C子女教育手当
D住宅手当
E臨時に支払われた賃金
F1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ですから、割増賃金を基本給でのみ計算している場合は違法となります。
なお、月の所定労働時間ですが、月によって何時間働くか決まっていない場合は、1年間の労働時間を足して12で割った時間となります。
中小企業の場合、
- 時間外...25%
- 時間外深夜...50%
- 法定休日...35%
- 法定外休日...25%
- 法定休日深夜...60%
- 法定外休日深夜...50%
ここでのポイントは、法定休日と法定外休日です。
法定休日というのは、週に1日の決まった休日です。
法律で週に1日または4週で4日の休日を与えることが決められているため、「法定」休日となります。
それ以外の休日が法定「外」休日です。
週休2日の会社は、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日という感じだと思いますが、就業規則によりますので、会社の就業規則をチェックしてください。
※就業規則を1人1人が見られない状態は違法です。
法定外休日は、平日と同じ計算となります。
ということは?
週6日働いた場合、週40時間を超えて働いた部分について、25%かかるということですね。
逆に、週6日働いても、週40時間を超えていないなら、残業にならないので、残業代はつきません。
そしてもう1つ。
休日出勤には時間外残業代はつきません。
なぜなら、
本来は仕事をしなくていい休日に出勤をしていることですでに「時間外」だからです。
法定労働時間は1日8時間、週40時間です。
この法定労働時間を超えた部分が時間外労働=残業です。
毎日の労働時間をきちんと記録しておかないと、残業代も計算できません。
労働時間はきちんと記録されていますか?
労働時間は、毎日の時間を1分単位で記録し、1ヶ月の労働時間が集計できたところで、端数の30分を四捨五入してよいことになっています。
毎日「15分まるめ」「30分まるめ」をするのは違法です。
コラムでホッと一息
塵も積もれば山となる。
残業代の計算をしていると、このことわざが身にしみます。
1日25分が削られても、月20日働けば500分。
1日分を超える労働時間が削られてしまうのです。
会社任せにせず、自分できちんと労働時間を記録しておきましょう!